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会社法 第六百五十条 (業務の執行)

平成十七年法律第八十六号法律
(業務の執行)

第六百五十条

清算人は、清算持分会社の業務を執行する。

2清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

3前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

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