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民法 第六百四十八条の二 (成果等に対する報酬)

明治二十九年法律第八十九号法律
(成果等に対する報酬)

第六百四十八条の二

委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。

2第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

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