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民法 第千十八条 (遺言執行者の報酬)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺言執行者の報酬)

第千十八条

家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

2第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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