(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) 第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。 e-Gov法令検索で第千十七条を開く ↗