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公害紛争処理法 第四十二条の九 (裁定委員会による代表当事者の選定)

昭和四十五年法律第百八号法律
(裁定委員会による代表当事者の選定)

第四十二条の九

裁定委員会は、前条第一項の規定による命令を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に支障があると認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て、代表当事者に選定することができる。この場合においては、代表当事者としての資格を特定の争点に関する審理に限定することができる。

2前条第二項の規定は、前項の規定による代表当事者の選定について準用する。

3第一項の規定により代表当事者が選定された場合においては、当該代表当事者は、その者のために代表当事者が選定されている者(以下「被代表者」という。)が第四十二条の七第一項の規定により選定したものとみなす。

4第一項の規定により代表当事者が選定された場合における当該代表当事者と被代表者との間の関係については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四十四条から第六百四十七条まで、第六百四十九条第六百五十条及び第六百五十四条の規定を準用する。

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