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公害紛争処理法 第四十二条の七 (代表当事者の選定)

昭和四十五年法律第百八号法律
(代表当事者の選定)

第四十二条の七

公害に係る被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる一人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選定することができる。

2前項の代表当事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。

3第一項の規定による代表当事者の選定並びに前項の規定によるその取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。

4裁定手続が係属した後に代表当事者を選定したときは、他の選定者は、裁定手続から当然脱退する。

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