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公害紛争処理法 第二十三条の二 (代理人)

昭和四十五年法律第百八号法律
(代理人)

第二十三条の二

当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

2前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。

3代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。

4代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

  1. 申請の取下げ
  2. 調停案の受諾
  3. 代理人の選任
  4. 第四十二条の七第一項の規定による代表当事者の選定

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