(手続の中断及び受継)
第三十条
裁定の手続は、当事者若しくはその法定代理人(補助人である場合を除く。)の死亡、手続をする能力の喪失、代理権の喪失、当事者である法人の合併による消滅又は代表当事者の資格の喪失により、中断する。
2前項の規定は、当事者に法第二十三条の二第一項の代理人がある場合には、適用しない。
3第一項の法定代理人が保佐人である場合にあっては、同項の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
- 一被保佐人が手続をすることについて保佐人の同意を得ることを要しないとき。
- 二被保佐人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
4第一項に掲げる事由が生じたときは、法第二十三条の二第一項の代理人は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。
5第一項の場合において、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
6前項の申立ては、書面をもつて行い、かつ、申立人が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付してしなければならない。
7裁定委員会は、第一項の場合において必要があると認めるときは、第五項の資格のある者に手続を受継させることができる。