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公害紛争の処理手続等に関する規則 第三十一条 (除斥又は忌避の申立ての方式等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(除斥又は忌避の申立ての方式等)

第三十一条

除斥又は忌避の申立ては、中央委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。

2除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。法第四十二条の四第二項ただし書の事実についても、同様とする。

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