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公害紛争の処理手続等に関する規則
昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号
規則
· 条文 99 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(代理人についての承認の申請の方式等)
第二条の二
(事件を担当する社員の届出)
第三条
(調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長)
第四条
(期間の計算)
第四条の二
(送達の通知)
第四条の三
第五条
(代表者の選定)
第六条
(申請書等)
第七条
(申請があつた旨の通知)
第八条
(事件の移送等の場合の措置)
第九条
(手続を行う場所)
第九条の二
(議決をした旨の通知)
第九条の三
(あつせんを打ち切つた旨の通知)
第九条の四
(準用規定)
第十条
(参加申立書)
第十一条
(参加の申立てがあつた旨の通知)
第十二条
(申請の変更)
第十三条
(手続の受継)
第十四条
(手続の分離又は併合)
第十四条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による調停委員の関与)
第十五条
(出頭要求の方式)
第十五条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法等による当事者の出頭)
第十六条
(関係人の陳述等)
第十七条
(文書等の提出要求の方式)
第十八条
(立入検査の場合の措置)
第十九条
(調停案の受諾の勧告の方式等)
第二十条
(調停をしない旨の通知等)
第二十一条
(調書)
第二十一条の二
(準用規定)
第二十二条
(仲裁委員の指名等)
第二十三条
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第二十四条
(準用規定)
第二十四条の二
(ファクシミリを利用した書面の提出)
第二十五条
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第二十六条
(手続をする能力のない者がした行為の追認)
第二十七条
(代理権の不消滅)
第二十八条
(代理権消滅の届出等)
第二十九条
(代理権のない者がした行為の追認)
第三十条
(手続の中断及び受継)
第三十一条
(除斥又は忌避の申立ての方式等)
第三十一条の二
(裁定委員の回避)
第三十一条の三
(裁定委員の交代)
第三十二条
(代表当事者の選定命令の方式等)
第三十三条
(裁定委員会による代表当事者の選定の方式等)
第三十四条
(申請書)
第三十五条
(申請があつた旨の通知)
第三十六条
(申請の不受理)
第三十七条
(補正)
第三十八条
(準備書面の提出等)
第三十八条の二
第三十八条の三
第三十八条の四
第三十九条
(参加申立書)
第四十条
(審問期日)
第四十一条
(審問の場所)
第四十一条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による裁定委員の関与)
第四十一条の三
(映像と音声の送受信による通話の方法による審問)
第四十二条
(申請の変更)
第四十三条
(申請の取下げ)
第四十三条の二
(参考事項の聴取)
第四十三条の三
(釈明権)
第四十三条の四
(進行協議)
第四十四条
(証拠の申出の採否)
第四十五条
(証拠の申出の方式)
第四十五条の二
第四十五条の三
第四十六条
(審問期日外における証拠調べ)
第四十六条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による審問期日外の証拠調べ)
第四十六条の三
(映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の尋問)
第四十六条の四
(映像と音声の送受信による通話の方法による当事者の尋問)
第四十六条の五
(映像と音声の送受信による通話の方法による鑑定人の意見)
第四十七条
(呼出し)
第四十八条
(参考人の宣誓)
第四十八条の二
(当事者の宣誓)
第四十八条の三
(鑑定人の宣誓)
第四十九条
(証拠保全の申立ての方式)
第五十条
(申立人等への通知)
第五十条の二
(裁定書)
第五十一条
(管轄審査会等への通知)
第五十二条
(審問の終結及び再開)
第五十三条
(責任裁定の手続の中止)
第五十四条
(調書)
第五十五条
(準用規定)
第五十六条
(相手方の特定を留保する申請)
第五十七条
(相手方の特定の申立て)
第五十八条
(相手方の特定命令等)
第五十九条
(裁定を求めた事項以外の事項についての裁定)
第六十条
(法第四十二条の三十第二項の申立ての方式)
第六十一条
(法第四十二条の三十第二項の決定の方式等)
第六十二条
(受訴裁判所への裁定書の送付)
第六十三条
(準用規定)
第六十四条
(記録の閲覧)
第六十五条
(委員長及び委員の名簿)
第六十六条
(手数料の納付)
第六十七条
(申請手数料の減免又はその納付の猶予)
第六十八条
第六十九条
(秩序維持のための措置)
第七十条
(写真の撮影等の制限)