(管轄審査会等への通知) 第五十一条 裁定委員会は、法第四十二条の二十四第一項の規定により管轄審査会等に事件を処理させるときは、管轄審査会等に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、当該事件の記録を送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗