(裁定書) 第五十条の二 裁定委員が法第四十二条の十九第一項の裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗