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公害紛争の処理手続等に関する規則 第五十条 (申立人等への通知)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(申立人等への通知)

第五十条

証拠保全として行なう証拠調べの期日及び場所は、申立人及び相手方に通知しなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

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