(証拠保全の申立ての方式)
第四十九条
法第四十二条の十七第一項の規定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所
- 二相手方の氏名又は名称及び住所
- 三立証すべき事実
- 四証拠
- 五証拠保全を必要とする理由
3証拠保全を必要とする理由は、これを疎明しなければならない。
4証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、これをすることができる。
法第四十二条の十七第一項の規定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3証拠保全を必要とする理由は、これを疎明しなければならない。
4証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、これをすることができる。