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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十九条 (証拠保全の申立ての方式)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(証拠保全の申立ての方式)

第四十九条

法第四十二条の十七第一項の規定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所
  2. 相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 立証すべき事実
  4. 証拠
  5. 証拠保全を必要とする理由

3証拠保全を必要とする理由は、これを疎明しなければならない。

4証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、これをすることができる。

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