(鑑定人の宣誓)
第四十八条の三
鑑定人の宣誓は、裁定委員長が、鑑定人に対し、良心に従つて誠実に鑑定することを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。
2前項の宣誓は、次の各号のいずれかに掲げる方式によつてもさせることができる。この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を鑑定人に送付する方法によつて行う。
- 一宣誓書(良心に従つて誠実に鑑定することを誓う旨を記載した書面をいう。以下この項において同じ。)に鑑定人が署名して裁定委員会に提出する方式
- 二鑑定人が署名した鑑定人の宣誓書の画像情報を、電子情報処理組織を使用する方法により裁定委員会に提出する方式
3第四十八条第二項、第四項及び第五項の規定は、鑑定人の宣誓について準用する。