条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十八条の三 (鑑定人の宣誓)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(鑑定人の宣誓)

第四十八条の三

鑑定人の宣誓は、裁定委員長が、鑑定人に対し、良心に従つて誠実に鑑定することを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。

2前項の宣誓は、次の各号のいずれかに掲げる方式によつてもさせることができる。この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を鑑定人に送付する方法によつて行う。

  1. 宣誓書(良心に従つて誠実に鑑定することを誓う旨を記載した書面をいう。以下この項において同じ。)に鑑定人が署名して裁定委員会に提出する方式
  2. 鑑定人が署名した鑑定人の宣誓書の画像情報を、電子情報処理組織を使用する方法により裁定委員会に提出する方式

3第四十八条第二項、第四項及び第五項の規定は、鑑定人の宣誓について準用する。

e-Gov法令検索で第四十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第四十八条の三(鑑定人の宣誓)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条の二(当事者の宣誓) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第四十九条(証拠保全の申立ての方式) →