(参考人の宣誓)
第四十八条
参考人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3第一項の宣誓は、裁定委員長が、参考人に対し、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。ただし、参考人がこれを述べることができないときは、裁定委員長は、参考人に宣誓書(良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載した書面をいう。次項において同じ。)に署名させ、中央委員会の事務局の職員にこれを朗読させなければならない。
4裁定委員長は、相当と認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
5裁定委員長は、宣誓前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。