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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十八条の二 (当事者の宣誓)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(当事者の宣誓)

第四十八条の二

前条の規定は、当事者の宣誓について準用する。

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