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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十七条 (呼出し)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(呼出し)

第四十七条

当事者、参考人又は鑑定人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達してしなければならない。

  1. 事件及び当事者の表示
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 尋問事項又は鑑定事項
  4. 正当な理由がなくて出頭しなかつたときの法律上の制裁
  5. その他裁定委員会が必要と認める事項

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