(呼出し) 第四十七条 当事者、参考人又は鑑定人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達してしなければならない。一事件及び当事者の表示二出頭すべき日時及び場所三尋問事項又は鑑定事項四正当な理由がなくて出頭しなかつたときの法律上の制裁五その他裁定委員会が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗