(映像と音声の送受信による通話の方法による鑑定人の意見)
第四十六条の五
裁定委員会は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、意見を述べさせることができる。
2前項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、鑑定人を裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
3第一項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の手続の実施に必要な情報を同項の鑑定人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
4第四十一条の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。