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公害紛争処理法 第四十二条の十九 (責任裁定)

昭和四十五年法律第百八号法律
(責任裁定)

第四十二条の十九

責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

  1. 主文
  2. 理由
  3. 当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名
  4. 裁定の年月日

2裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。

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