(責任裁定)
第四十二条の十九
責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
- 一主文
- 二理由
- 三当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名
- 四裁定の年月日
2裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。
責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
2裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。