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公害紛争処理法 第四十二条の十三 (不適法な申請の却下)

昭和四十五年法律第百八号法律
(不適法な申請の却下)

第四十二条の十三

裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。

2第四十二条の十九の規定は、前項の決定について準用する。

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