(不適法な申請の却下)
第四十二条の十三
裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。
2第四十二条の十九の規定は、前項の決定について準用する。
裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。
2第四十二条の十九の規定は、前項の決定について準用する。