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公害紛争処理法 第四十二条の十四 (審問)
昭和四十五年法律第百八号
法律
(審問)
第四十二条の十四
裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。
2
当事者は、審問に立ち会うことができる。
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