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公害紛争処理法 第四十二条の十四 (審問)

昭和四十五年法律第百八号法律
(審問)

第四十二条の十四

裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。

2当事者は、審問に立ち会うことができる。

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