(審問の公開) 第四十二条の十五 審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員会が個人の秘密若しくは事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十二条の十五を開く ↗