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公害紛争処理法 第四十二条の十五 (審問の公開)

昭和四十五年法律第百八号法律
(審問の公開)

第四十二条の十五

審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員会が個人の秘密若しくは事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

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