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公害紛争処理法 第四十二条の十六 (証拠調べ)

昭和四十五年法律第百八号法律
(証拠調べ)

第四十二条の十六

裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。

  1. 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。
  2. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  3. 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若しくは物件の提出を命じ、又は提出された文書若しくは物件を留め置くこと。
  4. 事件に関係のある場所に立ち入つて、文書又は物件を検査すること。

2当事者は、審問の期日以外の期日における証拠調べに立ち会うことができる。

3裁定委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見をきかなければならない。

4裁定委員会が第一項第一号又は第二号の規定により参考人に陳述させ、又は鑑定人に鑑定させるときは、これらの者に宣誓をさせなければならない。

5裁定委員会が第一項第一号の規定により当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

6裁定委員会は、第一項第四号の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

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