(証拠の申出の方式)
第四十五条
法第四十二条の十六第一項第一号の規定による当事者又は参考人の尋問の申出は、当事者又は参考人の氏名、住所、尋問事項及び尋問に要する見込みの時間を明らかにした書面をもつてしなければならない。
2前項の尋問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3法第四十二条の十六第一項第二号の規定による鑑定の申出は、鑑定事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
4法第四十二条の十六第一項第三号の規定による文書又は物件の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
- 一文書又は物件の表示
- 二文書にあつては、その趣旨
- 三文書又は物件の所持人
- 四立証すべき事実
- 五当該文書又は物件の提出を必要とする理由
5法第四十二条の十六第一項第四号の規定による立入検査の申出は、次に掲げる事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
- 一立ち入るべき場所及び検査すべき文書又は物件の表示
- 二文書にあつては、その趣旨
- 三立ち入るべき場所を管理する者及び文書又は物件の所持人
- 四立証すべき事実
- 五立入検査を必要とする理由
6第三十八条の四の規定は、第一項及び前三項の証拠の申出を記載した書面についても適用する。