第四十五条の二
当事者は、その主張する事実を証するため、文書又は物件を裁定委員会に提出するときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書又は物件を提出する時までに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。
- 一文書又は物件の表示
- 二立証すべき事実
- 三文書又は図面にあつては、作成者
- 四写真にあつては、撮影者並びに撮影の対象、日時及び場所
- 五録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記載することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)にあつては、録音、録画等をした者並びに録音、録画等の対象、日時及び場所
- 六当該文書又は物件の提出を必要とする理由
2前項の規定により文書、図面、写真又は録音テープ等(以下「文書等」という。)を提出する事件関係人は、当該文書等を提出する時までに、その写しを提出しなければならない。
3第一項の規定により文書又は物件を提出する当事者は、第一項の証拠説明書及び前項の文書等の写しについて直送をすることができる。
4第三十八条の四第五項の規定は、前項の規定により証拠説明書及び文書等の写しを直送する場合について準用する。
5証拠とする文書等の提出は、原本又は認証ある謄本をもつてしなければならない。
6裁定委員会は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。
7裁定委員会は、当事者にその提出した証拠とする文書等において引用する文書等の謄本又は抄本を提出させることができる。
8裁定委員会は、当事者にその提出した証拠とする録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出させることができる。