第三十八条の四
準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、当該準備書面について、第三十八条第一項の期間をおいて、又は同条第四項の期間内に、直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。
2前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁定委員会に提出しなければならない。
3前項の規定は、当事者が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁定委員会に提出した場合には、適用しない。
4第一項又は第二項の規定により当事者が直送をしなければならない書面について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁定委員会に対し、当該書面の相手方への送付を行うよう申し出ることができる。
5第一項又は第二項の規定による直送は、直送をしなければならない書面の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする。ただし、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織(当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法によることができる。