(参加申立書)
第三十九条
法第二十三条の四第一項の規定による責任裁定の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2第三十四条の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第一項第六号中「裁定を求める事項」とあるのは、「参加を求める裁定事件の表示並びに参加により裁定を求める事項」と読み替えるものとする。
法第二十三条の四第一項の規定による責任裁定の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2第三十四条の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第一項第六号中「裁定を求める事項」とあるのは、「参加を求める裁定事件の表示並びに参加により裁定を求める事項」と読み替えるものとする。