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公害紛争処理法 第二十三条の四 (参加)

昭和四十五年法律第百八号法律
(参加)

第二十三条の四

公害に係る被害に関する紛争につき調停又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。

2調停委員会又は裁定委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

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