(参加申立書)
第十条
法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2第六条第一項(第八号を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を求める調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。
法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2第六条第一項(第八号を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を求める調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。