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公害紛争の処理手続等に関する規則 第九条の四 (準用規定)
昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号
規則
(準用規定)
第九条の四
第十二条
及び
第十四条
の規定は、あつせん委員の行うあつせんの手続について準用する。
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