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公害紛争の処理手続等に関する規則 第九条の四 (準用規定)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(準用規定)

第九条の四

第十二条及び第十四条の規定は、あつせん委員の行うあつせんの手続について準用する。

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