(申請の変更)
第十二条
調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
2調停委員会は、前項の規定による変更の申請があつたときは、同項の書面の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
2調停委員会は、前項の規定による変更の申請があつたときは、同項の書面の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。