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公害紛争の処理手続等に関する規則 第十二条 (申請の変更)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(申請の変更)

第十二条

調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。

2調停委員会は、前項の規定による変更の申請があつたときは、同項の書面の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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