(参加の申立てがあつた旨の通知)
第十一条
調停委員会は、法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
調停委員会は、法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。