(準用規定)
第五十五条
第十一条及び第十四条の規定は責任裁定の手続について、第十七条の規定は裁定委員会が法第四十二条の十六第一項第三号の規定により文書又は物件の提出を命ずる場合について、第十八条の規定は裁定委員会が法第四十二条の十六第一項第四号の規定により立入検査をする場合及び裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員が法第四十二条の十八第二項の規定により立入検査をする場合について準用する。
第十一条及び第十四条の規定は責任裁定の手続について、第十七条の規定は裁定委員会が法第四十二条の十六第一項第三号の規定により文書又は物件の提出を命ずる場合について、第十八条の規定は裁定委員会が法第四十二条の十六第一項第四号の規定により立入検査をする場合及び裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員が法第四十二条の十八第二項の規定により立入検査をする場合について準用する。