(調書)
第五十四条
裁定委員会は、中央委員会の事務局の職員に、審問及び証拠調べについて、期日ごとに調書を作成させなければならない。
2前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、裁定委員長及び作成した職員が記名押印しなければならない。
- 一事件の表示
- 二期日及び場所
- 三裁定委員及び出席した中央委員会の事務局の職員の氏名
- 四出頭した当事者及び代理人の氏名又は名称
- 五審問の公開の有無
- 六審問及び証拠調べの要領
- 七その他裁定委員会が必要と認める事項
3前項の場合において、裁定委員長が調書に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して記名押印しなければならない。
4中央委員会の事務局の職員は、第二項の規定にかかわらず、裁定委員長の許可があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者は、裁定委員長が許可をする際に、意見を述べることができる。
5前項の場合において、責任裁定の手続が完結するまでに当事者の申出があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。
6裁定委員会は、第一項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、中央委員会の事務局の職員に、責任裁定の手続について、調書を作成させることができる。