(責任裁定の手続の中止)
第五十三条
裁定委員会は、法第四十二条の二十六第二項の規定により責任裁定の手続を中止するときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
2裁定委員会は、責任裁定の手続を中止したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3裁定委員会は、相当と認めるときは、いつでも、中止の決定を取り消すことができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
裁定委員会は、法第四十二条の二十六第二項の規定により責任裁定の手続を中止するときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
2裁定委員会は、責任裁定の手続を中止したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3裁定委員会は、相当と認めるときは、いつでも、中止の決定を取り消すことができる。この場合においては、前項の規定を準用する。