(訴訟との関係)
第四十二条の二十六
責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。
2前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。
責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。
2前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。