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公害紛争処理法 第四十二条の二十六 (訴訟との関係)

昭和四十五年法律第百八号法律
(訴訟との関係)

第四十二条の二十六

責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。

2前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。

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