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公害紛争処理法 第四十二条の二十六の二 (準用規定)
昭和四十五年法律第百八号
法律
(準用規定)
第四十二条の二十六の二
第三十三条の二
の規定は、裁定委員会の行う責任裁定について準用する。
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この条文が参照している条文
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