(調停前の措置) 第三十三条の二 調停委員会は、調停前に、当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置を採ることを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗