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公害紛争処理法 第三十四条 (調停案の受諾の勧告)

昭和四十五年法律第百八号法律
(調停案の受諾の勧告)

第三十四条

調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

2前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

3第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

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