(調停案の公表) 第三十四条の二 調停委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第三十七条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗