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公害紛争処理法 第三十五条 (調停をしない場合)

昭和四十五年法律第百八号法律
(調停をしない場合)

第三十五条

調停委員会は、申請に係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。

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