(当事者に対する通知)
第九条
審査会等は、法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てがなされたときは参加申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定があつたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
2審査会は、法第二十七条の二第一項又は法第二十七条の三第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 一事件の表示
- 二当事者の氏名又は名称及び住所
- 三あつせん又は調停の目的となる事項
- 四議決の年月日
- 五あつせん委員又は調停委員の氏名
- 六前各号に掲げるもののほか、あつせん又は調停の開始のために必要と認める事項
3法第三十条第一項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
4法第三十五条の規定により調停をしないものとしたとき、法第三十六条第一項の規定により調停を打ち切つたとき、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。