(あつせんの打切り)
第三十条
あつせん委員は、あつせんに係る紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
2あつせんに係る紛争について第二十七条の三第一項の議決があつたときは、当該あつせんは、打ち切られたものとみなす。
あつせん委員は、あつせんに係る紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
2あつせんに係る紛争について第二十七条の三第一項の議決があつたときは、当該あつせんは、打ち切られたものとみなす。