(調停委員の指名等)
第三十一条
中央委員会又は審査会等による調停は、三人の調停委員からなる調停委員会を設けて行なう。
2前項の調停委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。
3連合審査会による調停は、連合審査会の委員の全員を調停委員とする調停委員会を設けて行なう。
4第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る調停委員について準用する。この場合において、第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。