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公害紛争処理法 第十七条 (審査会の委員の服務)

昭和四十五年法律第百八号法律
(審査会の委員の服務)

第十七条

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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