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公害紛争処理法 第十六条 (審査会の委員)

昭和四十五年法律第百八号法律
(審査会の委員)

第十六条

委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者

3委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、再任されることができる。

5委員は、第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。

6都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

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(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

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