(審査会の組織) 第十五条 審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。2審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。3会長は、会務を総理し、審査会を代表する。4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗