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公害紛争処理法 第十五条 (審査会の組織)

昭和四十五年法律第百八号法律
(審査会の組織)

第十五条

審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。

2審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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