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公害紛争処理法 第十四条 (審査会の所掌事務)

昭和四十五年法律第百八号法律
(審査会の所掌事務)

第十四条

審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

  1. この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん、調停及び仲裁を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査会の権限に属させられた事項を行うこと。

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(時効の中断等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停に関し当該調停の目的となつている請求についてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第三十六条の二の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。

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