(審査会の設置)
第十三条
都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停又は仲裁の手続において代理人に選任されている者で、弁護士でないものについてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第二十三条の二第一項の規定の適用に関しては、その者を同項の規定による調停委員会又は仲裁委員会の承認を得た者とみなす。